民事信託とは、ある一定の目的のために、自分の財産を、信頼できる家族等(受託者)に対し、財産を渡したい人のために、預け、管理してもらうことです。
そんな民事信託に関するセミナーが、オンラインであったので参加させていただきました。
セミナーを聞くまでは、子供の口座であってもできる制度と思っていたのですが、実際は親の口座が対象となる制度ですね。
というのも、信託された口座のお金を、財産を渡したい人のために行うもの。なので、障害のある子供の口座を自分に渡すというのは、信託という意味では、ちょっと趣旨が違うわけですね。
以前、成年後見人のセミナーもあり、その時は成年後見制度の扱いの難しさを感じていました。
一度後見制度を始めてしまうと止めるのは困難、障害のある人の預貯金の口座から引き出すと、裁判所のチェックが入る、等々。悪用されないため、という意味では、わからなくもないのですが、これでは後見人制度を利用したいなんていないのでは、そう思う内容でした。
そういうこともあり、民事信託なら、と思っていたのですが、ちょっと思っていたイメージと違いましたね。
今は、将来困ることのないように、と子供の口座にお金を貯めるようにしています。しかし、こと民事信託に関しては、親の預貯金が対象になるもののようなので、これからの預貯金の扱いをどうしていくか、考えていこうと思います。