介護離職というと、介護の程度が重くなったため、離職せざるをえない状況になった結果。そう思う人が多いようです。
しかし、実際には、介護離職する人の半数が、介護が始まって一年以内に離職しているそうです。
確かに、介護が始まる当初は、介護サービスの申請や介護施設探しと契約、ケアプランの作成などなど、慌ただしいのは事実。
ですが、介護認定が下り、介護施設に入るようになれば、それほど忙しくはなくなります。
とはいうものの、介護の手続きなどで、頻繁に仕事を休むのは気がひけるもの。そうであるなら、介護休暇や介護休業という制度を利用して休む、という方法もあります。
介護休暇と介護休業って、いっしょじゃない?!。そう思われるかもしれませんが、別々の制度です。
介護休業は、パートやアルバイトであっても、入社1年以上であれば、誰でも利用できます。ただ、「通算」93日までしか利用できないので、計画的に利用する必要があります。また、一人につき3回まで、という制限もあります。
また、介護休業の場合、雇用保険から介護保険給付が受け取れます。給付される金額は賃金日額の67%(上限があります)です。有給休暇ではないので100%、ではありませんが、全くの無給ではない、という意味では介護離職する前に利用すべき制度かな、と思います。
一方の介護休暇は、家族一人なら5日まで、2人以上の場合10日まで取得することができます。休暇も1日単位だけでなく、時間単位での利用も可能です。
介護が必要な状況になると、ついつい介護=離職と短絡的に考えてしまいがち。ですが、その前に、使える制度は使って、少しでも負担を減らすのがベストかな、と思います。
何より、すべてを自分で背負ってしまうことのないよう、行政などの窓口に相談したりして、使える制度は使って、表現は適切ではないかもしれませんが、少しでもラクするようにすることが大切だと思います。
介護は、長期間に渡るものなので。