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障害年金 受給要件

障害を負ったため、障害年金を受給するため申請をしたところ、受給要件を満たしてないため、支給することができません。そう、言われた記事を見ました。

精神疾患で就労困難なのに…28歳ひきこもり長女が障害年金を請求できない理由とは?

「満たしてない」と言われた受給要件をは、ざっくり言うと、障害認定を受けた日の前に年金を払っていなかった、というもの。

障害基礎年金の受給要件 参照

その方は大学生の時、年金を支払わなければならなかったのですが、学生であることから、

「国民年金の保険料は、社会人になってからまとめて支払うことにしよう」

そう考え、何も手続きしなかったそうです。

そして、その方の親も、「社会人になったらまとめて支払うから大丈夫」と聞かされていたので、何もしなかったそうです。

しかし、就職活動もうまくいかず、当時つきあっていた方とも別れ、抑うつ状態になり、満足に眠れない日々が続くようになり、「このままではいけない」と、心療内科を受診したものの、状況は改善せず、就職先が決まらないまま卒業、ひきこもり状態になってしまったそうです。



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その段階で初めて、年金保険料を払い、障害年金を申請。

ですが、障害基礎年金の受給要件の一つである「初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。」を満たしていなかったので、障害年金の請求ができない、ということになってしまったようです。

日本年金機構のホームページには、「学生のみなさまへ」と題したページがあり、こう書いてあります。

※国民年金保険料が未納のままだと老後の年金だけではなく、万が一のことが起こったときの障害年金が受け取れなくなる可能性があります。

そして、そこには、在学中の納付を猶予してくれる方法も紹介されています。

日本年金機構 学生のみなさまへ

万一の時に後悔しないよう、年金保険料は払っておいたほうがいいかもしれません。

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