療育手帳を更新したので、自動車税免除の転記をしに、妻が行きました。
しかし、自動車税の免除はできません、という意外な言葉。
どうやら、自動車税の免除を受けるためには、事業所や学校の送迎に車を使っているということが必要なんだそうです。
実際、「身体障害者等に対する自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ」という書面を見ると、こう書いてありました。
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自動車の利用目的
専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの
(したがって、障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象にはなりません)
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ウチの場合、高校に進学してませんし、事業所に通ってもいない、という状況なので、利用目的「外」というわけのようです。
ただ、改めて減免申請する(事業所に通うようになる)のであれば、5月31日までに手続きすれば、引き続き免除できるそうです。
その場合、生計同一証明書、常時介護証明書を申請する3ヶ月以内に取得しておく必要がありますが。