ウチはまだ、子どもが中学生なので、相続とか関係ある状態ではないです。
でも、いつ何があるのかわからない昨今なので、万一の時のために、控えておこうと思います。
障害者控除は、85歳になる年数から今の年齢に、10万円(特別控除の場合、20万円)をかけた金額なんだそうです。計算式にすると、こんな感じです。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
ちなみに、1年未満の年齢、例えば、30歳11ヵ月の場合、11ヵ月は切り捨てとなり、計算式の対象年齢30歳になります。
この場合、障害者控除の金額は、以下の計算式になります。
障害者控除額=(85歳-30歳)×10万円=550万円
もし、相続される金額が、400万円の場合、控除額が150万円残ることになるわけです。
その150万円はどうなるのか、というと、障害者を扶養する方の相続税から控除することができる、ようです。
ただ、そのためには、相続税申告書の第6表「障害者控除額の計算書」の添付と、障害者であることを証明するための書類(障害者手帳のコピーなど)が必要になります。
というわけで、相続の時の、障害者控除の手続きの話でした。