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障害者年金 セミナー

障害者年金のセミナーがオンラインであったので、参加しました。

子供はまだ中学生ですが、障害者年金は20歳から受給資格が発生するので、知っておいて損はない、と思ってセミナーに参加しました。

その中で、一番いわれていたのが、初診日。

初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと」(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/04.pdf から引用)ですが、それにより、障害者年金の受給資格があるかどうか、あるとすれば、障害者年金の等級は何等級になるのか、といったことが決まってくるので、とても重要です。

セミナーの講師いわく、初診日だけで、2時間は話ができる。そういっていたので、実務に携わる方にとっては、とても話のネタの多いキーワードなんでしょう。

その初診日を確定させるために必要性なのが、カルテ。しかし、そのカルテがないがゆえに、障害者年金を受給できなかったり、できたとしても、思ったよりも低い等級になってしまった。そんなケースもあるそうです。

それほど、カルテは大事なのですが、そのカルテを取得するのが、また大変なことのようです。

なので、セミナーでは、いかにしてカルテを取得するのか、というのを詳しく解説してくれました。

それによると、カルテは5年間の保存期間があるそうです。

なので、まずは5年以内に受診した医療機関であれば、カルテがある可能性が高いそうです。

それでも、カルテがない。そう言われた場合、どうすればいいのか。

「ない」というのが、病院の事務室内に「ない」ということなのかもしれないので、「外部倉庫ならありますか」と聞いてみて下さい」あるいは、「パソコンの中にデータとしてなら、ありますか」そう聞いてみて下さい、とのことでした。

また、他の病院のカルテで、初診日のわかる記載があれば、それでも初診日を確定させることができた、そうです。

それほど、障害者年金における初診日、そしてそれを確認するためのカルテは、重要ということなんですね。

そんな障害者年金における初診日の認定ですが、有効期限がないそうです。

なので、カルテの問題もあるので、初診日の認定は早めに受けたほうがいいですね。

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