視力が0.1を切っている場合、障害者手帳をもらえる、のだそうです。
子どもが障害者手帳(正確には、療育手帳)を持っているにも関わらず、それを初めて知りました。
で、気になるのが、障害年金。障害年金については、年金という形ではなく、障害手当金という一時金という形のようです(つまり、ずっともらい続けることができないという意味では、メリットは微妙)。
しかも、その一時金ももらえるのは、厚生年金保険のみ。かつ、老齢厚生年金をもらっているともらえない。(さらに微妙)
色々と制約やら条件がありますが、まとめると、
・もらえるのは一時金のみ。
・厚生年金保険のみに適用。
・すでに年金もらっている場合、もらえない
ということのようです。
ちなみに、障害者手帳の申請のしかたですが、住んでいる市町村の役場の窓口になっています。そして、申請した書類が、児童・障害者相談センターなどに送付され、判定・発行されるという流れになっています。
申請に必要な書類は、身体障害者手帳の場合、
1.身体障害者手帳交付申請書(用紙は市町村役場にあります。)
2.指定医師の意見を付した診断書・意見書(用紙は市町村役場にあります)
3.写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの)
4.印鑑(自署の場合は不要)
と、なっています。
しかし、平成28年1月から、個人番号(いわゆるマイナンバーですね)が必要になっているので、その準備もしておくといいですね。
ただ、2. の医師の診断書・意見書は、身体の障害の個所や程度・年齢などによって異なるので、自分の住んでいる都道府県のサイトで確認するといいですね。
ちなみに、愛知県の場合、身体障害者手帳の診断書・意見書様式について がその様式のリンク先になります。