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障害年金 所得制限

障害年金を受けている人が収入が増えた場合、障害年金が支給されなくなったり、減額されたりするのか。

気になったので調べてみました。

結論からいうと、所得制限を受けることは基本的にないですね。

というのも、障害年金の受給要件が以下のようになっているからです。

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障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
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障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額  から 引用)

細かく色々と書かれてますが、受給要件に収入の金額のことは書かれていません。

ただ、障害基礎年金の場合、障害年金の受給する原因となった病気やケガが20歳前の場合、収入がアップすると所得制限が発生する可能性があるそうです。

具体的には、
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前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等 から 引用)

こうしたことがあるのは、

20歳前の病気やケガによって障害基礎年金の受給を受ける
=年金の保険料を払わずに年金を受給している

ためです。

そのため、保険料を支払って、障害基礎年金の支給を受けている人との不公平感をなくすため、という意味合いから、このような仕組みになっているようです。

また、働き方が変わったことでも、障害年金の等級が下がることで、支給される額が下がる可能性もあります。

そういうことがありますので、障害年金を受給している時は、収入アップが働き方の変更によるものなのかどうか、意識しておくといいですね。


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