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自己破産 デメリット

先に断っておきますが、私自身は、債務整理をしたことがありません。

しかし、普段の生活決してラクというわけではないので、万一のため、ということのために、債務整理のことを調べたことがあります。

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という4つの方法があります。その中で、自己破産は、借金がなくなる、という意味では一番良い方法のように感じます(無論、自己破産するための条件はありますが)。

ただ、自己破産は、債務整理の最終手段と言われる方法でもあるので、デメリットもあります。

それは

・クレジットカードが作れなくなります。
・郵便物が破産管財人に転送されます。
・裁判所の許可がないと、居住地を離れることができません。

そして、一度自己破産をした場合、自己破産してから10年以内に債務整理する必要となった場合、自己破産ができない、できたとしても厳しい条件がある場合がある(まわりどい言い方ですね)そうです。

自己破産したのに、再び借金返済が滞っているということなので、致し方ないとも思ますが、一度自己破産した方は、再び債務整理することのないよう、生活を改善することが大事、ということですね。

また、債務整理するのであれば、できる限り自己破産ではなく、他の方法で借金を減らす方法はないか、専門家の方と相談したほうが良いようです。

しかし、借金の金額が140万円以上となると、司法書士であっても認定司法書士でしか対応できないようです。それに対し、弁護士の場合、限度額がありません。

弁護士とと司法書士の違い

なので、借金の金額が高額なのであれば、弁護士に相談したほうがいいようです。


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