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被災時に知っておくと頼りになるお金の支援制度

被災時に知っておくといい、というお金の支援制度を紹介した記事を見つけたので紹介します。

楽天のサイトの記事なのですが、抜粋すると、肝心な点がわからない可能性もあるといけないので、引用させていただきます。ちなみに、リンク先のアドレスはこちらです
 ↓ 
https://news.infoseek.co.jp/article/zuuonline_196808/?p=1

(引用ここから)

2018年は6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、9月の北海道胆振東部地震のほか、地震や台風などの自然災害が続いた。被災した場合は心身へのダメージに加え、生活再建に多大な経済的負担が生じることが予想される。万が一に備え、いざという時に頼りになるお金の支援制度について見ていこう。

災害弔慰金:災害により家族を亡くした遺族に対して支給

災害により家族を亡くした遺族 (行方不明者含む) に対し、「災害弔慰金」が支給される。支給額は、生計維持者が死亡した場合は上限500万円、生計維持者以外の場合は上限250万円である。遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、いずれの遺族もいない場合は、同居及び生計を一にしていた兄弟姉妹も対象となる。

最近では、災害による持病の悪化や、避難生活が原因で死亡する「災害関連死」に該当する者も対象に含める事例が多くなっている。旅行中に被災し、被災が起因で死亡した場合の手続きは、死亡者が居住していた自治体で行うことになる。

災害障害見舞金:災害による負傷、疾病で精神または身体に重い障害を負った場合に支給

災害による負傷、疾病で精神または身体に重い障害を負った人に対し、「災害障害見舞金」が支給される。両目を失明した、両上肢をひじ関節以上で失ったなど、一定の条件に該当すると、生計維持者の場合は上限250万円、生計維持者以外の場合は上限125万円が支給される。「災害障害見舞金」を支給した後に亡くなり、遺族に「災害弔慰金」が支給される場合は、併給調整される。

被災者生活再建支援制度:住宅の被害程度に応じて支給される支援金

住宅が自然災害により、全壊または大規模半壊した世帯などに対し、「被災者生活再建支援制度」に基づき支援金が支給される。支給額は、住宅の被害の程度に応じて支給する支援金 (基礎支援金) と、住宅の再建方法に応じて支給する支援金 (加算支援金) の合計額になる。最大300万円を受け取ることができる。

基礎支援金は災害発生日から13ヵ月以内、加算支援金は災害発生日から37ヵ月以内に居住地の自治体で罹災証明書の交付を受け、支援金申請書などの必要書類を提出しなければならない。

災害援護資金:世帯主の負傷、住宅や家財が大きな被害を受けた場合に支給

自然災害により、世帯主が負傷したり住宅や家財が大きな被害を受けたりした場合、生活の再建に必要な「災害援護資金」を借りることができる制度である。世帯主に療養期間が1ヵ月以上の負傷があるか否かで、貸付金額が異なる。住宅や家財の被害程度にも区分があり、最大350万円までは重複して融資を受けることができる。

いずれも家族構成による所得制限があり、前年の所得が制限額を超えないことが条件となる。ただし、住居が滅失した場合、家族構成にかかわらず、前年の所得が1,270万円以下なら利用可能となる。融資額の詳細は次の通りだ。貸付利率は年3% (据置期間の3~5年は無利子) であり、償還期間は据置期間を含む10年間となっている。

生活福祉資金貸付制度:災害援護資金の対象にならない場合には確認

「災害援護資金」の対象にならない場合でも、金融機関からの借入れが困難な低所得世帯、障害者、高齢者のいる世帯を対象に「生活福祉資金貸付制度」による貸付が行われることもある。生活福祉資金貸付制度には、緊急小口資金や総合支援資金、教育支援資金などがある。都道府県や地域の社会福祉協議会が相談窓口となっている。

今回は被災した際に受けられる主な5つの支援制度を紹介したが、ほかにも減免や猶予措置を受けられる制度がある。対象となる災害はそれぞれであるため、被災状況からどのような支援を受けられるかを確認する必要がある。また、提出書類や手続き方法も自治体により異なるので、確認が必要だ。

2018年6月の大阪北部地震では、罹災証明書を迅速に発行するため、被災者が撮った自宅の写真で被害を認定する「自己判定方式」を採用する自治体も出てきた。いざという時に迅速な対応できるよう、日頃からその存在に心を留めておきたい

(引用ここまで)

こういった制度は使わないですむのなら、それにこしたことはないです。でも、知っているかいないかで、被災した後の生活が変わってくるので、万一の時、参考になれば幸いです。

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