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相続税 控除

相続の問題って、実際にその状況になってからでは遅いです。

相続税の申告・納付の期限は、亡くなったことを「知ってから」10ヶ月以内。10ヶ月「も」あると思うかもしれませんが、10ヶ月って、文字通り、あっという間です。

私は、父が、突然死で亡くなりました。

困惑

父は、遺言書も書いておらず、遠方の父の実家に、父の名義の山林があったのですが、相続でその土地の処分が問題になりました。

山林を所有していることは知ってましたが、どこにあるのか、見たことがなかったため、本当に困りました。幸い、地元の森林組合の方が譲り受けてくれたので、事をなきを得ましたが。

また、父名義の金融機関もいくつかあり、それらの手続きも大変でした。

父が亡くなってから知ったのですが、金融機関の口座を停止するためには、開設した金融機関でないと手続きできないんです。

幸い、実家からそれほど遠くないところばかりでしたので良かったのですが、金融機関の窓口が開いているのは、午後3時か、4時。手続きもある程度時間がかかるので、金融機関がいくつもあると、それだけで数日潰れます。

以前、身内が亡くなったら 手続き でも書きましたが、そういう細々とした用事が山積するので、あらかじめ、準備をしておいた方がいいです。

また、抑えておいた方がいいと思うのが、相続税がかかる金額

相続税は、遺産総額から「基礎控除額」を引いた金額に課税されます。

相続税の基礎控除 =3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人いるときは4800万円。相続した財産の額がそれ以下であれば、相続税はかかりません。

これ以外に、相続人が受け取った死亡保険金などにも非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設定されてます。

確定申告

また、「小規模宅地等の特例」のように、居住用や事業用の土地を相続する場合、一定の条件下で土地の評価額を最大80%減額できる制度もあります。未成年者に対する控除、10年以内に2回以上の相続があった場合の相次相続控除といった制度もあります。

こうした控除の中で、特に大きいのが、故人の配偶者に対する税額控除。「配偶者控除」が適用されれば、最低でも1億6000万円までの遺産相続については課税されません。

さらに遺産額が1億6000万円以上であっても、法定相続分までであれば相続税はかからない。
例えば、子を持つ配偶者が6億円を相続するときには3億円、10億円相続するなら5億円が無税。

これらの制度は、この記事を書いている2024年7月時点での情報です。

実際に、相続手続きをする時は、制度が変更になっている可能性があります。税理士など、専門家に相談して、実際の控除金額などの変更がないか、確認してください。


相続サポート

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