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障害年金 診断書

障害年金を受給するためには、診断書を書いてもらう主治医に自身の状況を
理解してもらうことがとても大事です。

ただ、すでに就労しているからといって、障害年金の支給が直ちに止められる、
ということはないようです。

障害年金の診断書、特に精神の診断書の場合、8種類ある診断書のすべてに労働能力を記入する欄があり、精神の障害用の診断書には、特別に「現症時の就労状況」欄があるそうです。

しかし、診断書を作成する医師に対して提供されている「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」には、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません」と書かれています。なので、就労していること=障害年金不支給、ということにならないよう「配慮」はされています。

とはいうものの、診察の忙しい時間の最中、障害年金の診断書を医師に書いてもらうわけです。

なので、診断書を書くための説明に時間がかかるようであれば、事前に必要事項を書いた用紙を作っておいて、「読んでください」と渡しておく、という方法もいいですね。

ちなみに、必要事項というのは、

仕事の種類・内容
就労状況
仕事場で受けている援助の内容
他の従業員との意思疎通の状況等

です。

これらの項目を診断書に記載してもらうことが、
障害年金を継続して受給するために必要な項目になります。

ただ、これらをすべて書いてもらえれば必ずしも支給される、と断言できるわけではないので、その点はご了承ください。

あと、厚生年金は障害年金が3等級までありますが、国民年金は2等級まで。

そのため、国民年金の障害年金の受給を受けている方は、より慎重に取り組む必要があります。

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