厚生労働省は、介護休業の「判断基準」に子どもの介護も含める方針を決定しました。
これまでの基準は高齢者介護に重点を置いており、
医療的ケア児や障害児を育てる労働者から申請が難しいという声が上がっていたようです。
が、私は以前書いていたように、障害のある子どもの介護のために、
介護休業を取得したことがあります。
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なので、今回のニュースを見て驚いた、というのが正直なところです。
でも、これにより、障害のある子どもの介護が目的での介護休業の取得が、
よりしやすくなりそうですね。
ちなみに、新基準は来年度から運用予定で、子どもの介護も明記される予定、とのこと。
この改定により、企業には障害児や医療的ケア児を育てる労働者への配慮が求められるようになるそうです。
ただ、会議休業 給付金 でも触れましたが、介護休業は、育児休業と異なり、健康保険、年金、介護保険などは免除になってません。(京都人事労務センター よくある質問 参照)
(厚生労働省のサイトを参照先として挙げたかったのですが、そのことを記載している個所を見つけられませんでした)
そのため、介護休業中も、それらの保険料の負担が生じます(雇用保険についてがは、賃金が発生してないため、負担が発生しません)。
育児休業では、それらの負担がないので、同じようになると、もっと嬉しいのですが。
余談ですが、負担がない、と書いて思い出したのがこのスニーカー。
なんと、腰をかがめることなく、履くことができるそうです。