子どもや孫のために良かれと思って作った預金口座、いわゆる名義預金ですが、生前贈与という対策をしてないと、名義預金も相続対象になるそうです。
↓
「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策
名義預金とは、「簡単に言ってしまうと他者の名義を借用して行っている預貯金のこと」ですが、実際はもう少し複雑なようです。
リンク先のアドレスから一部引用させていただくと、
(引用ここから)
名義人が口座の管理をしていたかどうかが判断の1つの目安であり、ポイントです。
口座の管理とは、
・ 口座の届出印が名義人の所有している印鑑である
・ 通帳やクレジットカードを名義人自身で保管している
・ 名義人の意思で自由に預貯金を使える状態
などを指します。
これらに当てはまらず、名義人が実質的に口座を管理していなければ、主にお金を振り込みや通帳などの管理、預貯金の使い道を決定できる方が実質的な所有者と見なされます。
(引用ここまで)
では、名義預金の所有者を、名義人本人にするにはどうすればよいのか、というと、生前贈与をすること、だそうです。
ただ、口約束では生前贈与されたと見なされない可能性があるので、「贈与契約書」を作成したほうがいいようです。
雛型はこちらからダウンロードできます。
↓
贈与契約書/生前贈与契約 ひな形
私の子供も、子供の口座がありますが、本人はおそらく知らないと思います。それだけに、この記事は参考になりました。