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通勤手当 年金

テレワークなどが普及し、その結果、通勤手当が支給されないと、年金が減る。そんな可能性があるそうです。

というのも、通勤手当は非課税。しかし、社会保険料の対象になっています。

つまり、通勤手当が減るということは、社会保険料として給料から天引きされる厚生年金も減り、将来受給する年金も減る。そういう流れになるわけです。

ちなみに、通勤手当が非課税のメリットは何か、というと、所得税の対象にならない、ということ。通勤手当の非課税限度額は、以下のようになってます。(国税庁のサイト、https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htmより引用)

1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)

2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)

3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)

4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額
(最高限度 150,000円)

整理しきれてないのでわかりづらくてスイマセン。

ただ、公共交通機関などを利用しているのであれば、最高15万円まで非課税というので、いかに通勤手当があるといいのかが、わかってもらえれば、と思います。

今は、倒産が増えていることもあり、失業、転職という方も増えているようです。外資系などのような、優秀な人材を集めようとする企業では、通勤手当を手厚くしているところもあるようです。なので、転職活動する上で、こういったことを知っておくというのも、大事ですね。


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