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障害年金 申請

長女の特別児童扶養手当の証書が届きました。

同封された書類を見ると、そこには、20歳という文字が。
読んでみたところ、20歳になるとこの手当は貰えなくなるよ、そんな意味の文面でした。

それを見て、いよいよ障害年金の手続きのことを、本格的に考えないといけないな、そう感じました。

前々から気にはしていたので、オンラインのセミナーとか、話を聞いていました。

そこで、よく聞いたのが、初診日

講師の方には、「このキーワードだけで2時間話ができる」。そう、言っていた方もいました。

ただ、長女の場合、発達障害という、生まれつきの障がい者であるため、その場合、生まれた日が初診日になるそうなので、その点は気にしなくても良さそうです。

初診日の具体的な取り扱い

しかし、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書(生育記録)などは必要になります。

特に、診断書と病歴・就労状況等申立書(生育記録)と整合性がないとおかしいので、そういった点をどうするか、今から検討しておく必要がありそうです。

長女が幼少期から定期的に通っている病院は、受診できるのが18歳まで。

障害年金に申請する際に提出する診断書は、申請日の前後3カ月以内のもののようです。

医師に診断書を書いてもらう

となると、今のうちに、障害年金の診断書を書いてもらえる病院を見つけておく必要がありそうです。

長女は引きこもり状態なので、その長女をどのように病院を受診させるか、色々と課題があります。


【キズキビジネスカレッジ】

ちなみに、障害年金の申請に必要な書類は、以下の通りです。
障害年金の請求に必要な書類 から引用)

必ず必要なもの

年金請求書
・・・住所地のある市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあり(障害基礎年金を請求する場合と障害厚生年金を請求する場合で様式が違う)

年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
・・・加入期間を確認するためのもの(提出できないときは、理由書が必要)

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・・・請求者の生年月日を確認するためのもの
単身者でマイナンバー登録をしている場合、戸籍謄本等の添付が原則不要(マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認することができます。)
年金請求書を共済組合等に提出する場合は、住民票等が必要になる場合も
障害年金の請求書類を提出する前1か月以内のものが有効

診断書
・・・医師または歯科医師が作成したもの(所定の様式あり(8種類))

受診状況等証明書
・・・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、『初診日』を確認するために必要。(カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要。
知的障害で請求する場合で、療育手帳を持っているときは不要)

病歴・就労状況等申立書
・・・障害の状態などを確認するための補足資料
パソコンで作成可(Excel様式が 病歴・就労状況等申立書を提出するとき で公開中)

請求者名義の金融機関の通帳

上記のうち、「病歴・就労状況等申立書」については、作成するのにとても時間がかかりますが、様式がダウンロードできるようですし、パソコンで作成可能とのことなので、少しずつ作成していこうかと思っています。

上記以外に、18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合とか、障害の原因が第三者行為の場合とかによって、必要な書類があります。

18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合

・戸籍謄本(記載事項証明書)
・・・子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日の確認のため

・世帯全員の住民票
・・・請求者との生計維持関係を確認するため

配偶者の収入が確認できる書類
・・・障害厚生年金を請求する場合に必要(障害厚生年金は一定の条件を満たした場合に配偶者の加給年金が付くため。配偶者の加給がない障害基礎年金を請求する場合は不要
生計維持関係を確認するため

・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など

・子の収入が確認できる書類
子の加算の条件(一定の収入以下)に該当するかを確認するため
生計維持関係を確認するため
義務教育卒業前は不要
高校等に在学中の場合は、学生証または在学証明書など

・子の診断書

障害の原因が第三者行為の場合

・第三者行為事故状況届(所定の様式あり)

・交通事故証明または事故が確認できる書類
・・・事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞記事のコピーなど

・確認書(所定の様式あり)

・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・・・源泉徴収票、健康保険証のコピー、学生証のコピーなど

・損害賠償金の算定書
・・・すでに決定済の場合に必要
示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの

請求者本人の状況によっては必要なもの

・請求者本人の所得証明書(マイナンバーを記載することで添付を省略できる場合あり)
・・・障害基礎年金を請求する場合に必要(障害厚生年金を請求する場合は不要)
20歳前障害の場合は所得制限があるので、本人の収入を確認するため

・年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある人)

・年金証書
・・・他の公的年金から年金を受けているときに必要(配偶者を含む)

・身体障害者手帳・療育手帳
・・・障害状態を確認するための補足資料

・合算対象期間が確認できる書類
・・・※国民年金に任意加入しなかった期間のある人
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

・印鑑
・・・一部の届出では必要なものあり。認印可。

などが必要になる場合もあるようです。

結構、いろいろとありますよね。


【キズキビジネスカレッジ】

申請する前に、近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口
で相談するといいかもしれません。

ただ、その場合、本人が相談に行けなくて代理人が行くのであれば、

委任状
登記事項証明書または裁判所の審判書の写しと確定証明書(成年後見人、保佐人または補助人の場合)
保佐人および補助人については、財産管理に関する代理権が付与されていることが必要です。
戸籍謄本(親権者または未成年後見人の場合)
登記事項証明書または裁判所の審判書の写し(不在者財産管理人の場合)

いずれかが必要になるようです。

ただ、ウチのような本人が障害を持っていて、委任状を作成できない場合、

家族(2親等以内の親族または同居の親族)が相談するであれば、
以下のいずれかの書類を用意すればよいようです。

本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)

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